不動産の価格の決まり方

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不動産の価格の決まり方

コラム

2020/10/13 不動産の価格の決まり方

 

不動産の価格を求める手法として、原価法、取引事例比較法、収益還元法の3手法(他、例外的な場合は開発法)があります。

お客様の売却もしくは購入したい不動産(対象不動産)の条件に合わせて、複数の手法を使い分けて求めていきます。

 

〇自用の建物及びその敷地

 

一般に自宅持ち家の事です。主に土地価格に建物価格を加算して求めます。

 

◇土地価格は、主に市場性に着目した取引事例比較法により求めていきます。取引事例比較法は、市場において発生した取引事例を価格判定の基礎とします。(いわゆる相場という概念に近いです)

 

取引事例比較法とは、まず、多数の取引事例を収集して適切な事例の選択を行い、これらに係る取引価格に必要に応じて事情補正及び時点修正を行い、かつ、地域要因の比較及び個別要因の比較を行って求められた価格を比較考量して、これにより対象不動産の価格を求めていきます。

 

事情補正

売り急ぎや買い進み等が理由で、一般的な価格水準より安くもしくは高く取引されたか等を補正します。

時点修正

いつの時点で取引されたか? 対象となる不動産の価格を求めるのは価格時点(鑑定評価を行った年月日を基準とします)なので、取引事例の価格を、時の経過による価格時点の価格等に修正します。(時点修正率は一般に地価公示、都道府県地価調査等の資料を活用します)

地域要因

例えば、取引事例が500m先の同じような土地の形状であっても対象不動産との地域差によって価格水準が違う場合があります。

個別要因

例えば、土地の間口・奥行・地積・形状や高低・角地・接面道路との関係等、取引事例不動産と対象不動産との比較による優劣判定に活用します。

 

 

又、近隣の取引された不動産というのは複合不動産(土地と建物)の場合が殆んどで、土地のみ(更地)の取引は都市部の場合、通常は多くないので上記の土地価格は、実際は複合不動産から建物部分の価格を控除した土地価格を基礎に対象となる土地価格を求めていきます。(土地建物の場合、土地部分)

 

 

◇建物価格は主に費用性に着目した原価法により求めます。

 

原価法とは、通常、現在時点の対象となる不動産の再調達原価を求め、この再調達原価について減価修正を行って対象不動産の価格を求める手法です。

 

再調達原価

対象となる不動産を価格時点において再調達(新築)することを想定した場合において必要となる適正な原価の総額を言います。

減価修正

建物の減価要因に基づき発生した減価額を、再調達原価から控除して価格時点における対象不動産の適正な価格を求めることです。

 

 

以上により、主に住宅地における戸建て物件に関しての弊社の売却査定の方法をお伝えしました。

 

只、その規模、構成の内容が同じようなエリア(近隣地域)に存在する戸建て物件でも、土地と建物の2つの不動産である為、査定価格がかなり乖離する場合もあります。

又、建築年が古い場合や、そもそも適切な取引事例が無い場合もありますので取引事例比較法が活用できない場合もあります。その場合、収益還元法という手法も併せて価格を求めていきます。

 

サンライト不動産ではお客様が納得いかれるように価格を求めていく過程をお示ししながら満足のいく売却ができるようお手伝いさせて頂きます!

 

 

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